『片山被告 スマホ埋めて自ら送信か』報道とメール検証結果の一致部分まとめ

報道内容と検証結果と完全一致する部分のまとめ

報道内容まとめ



引用元:「真犯人」メール、片山被告が自ら送信か(日本テレビ) (魚拓)

しかし、捜査関係者によると、片山被告が16日の裁判よりも前に、都内の河川敷で不審な行動をとっているのが捜査員に目撃され、片山被告がいた場所にスマートフォンが埋められているのが見つかったという。さらに、このスマートフォンを解析したところ、真犯人を名乗るメールのアドレスの痕跡があったという。時間をずらしてメールを送信するタイマー機能を使うなどして、片山被告自身が、真犯人を装うメールを送ったとみられている。


 こうした事態を受けて、東京地検は片山被告の保釈の取り消しを裁判所に対して求めることを検討している。

引用元:遠隔操作ウイルス事件 真犯人メール、片山被告本人か タイマーで偽装の疑い(日本経済新聞) (魚拓)

捜査関係者によると、メールが届いたのは16日午前11時半すぎで、片山被告は東京地裁での公判に出廷していた。捜査当局は、片山被告が15日夕に東京都江戸川区内の河川敷で不審な行動をしているのを確認。土の中にスマートフォン(高機能携帯電話)が埋められており、メールを送信した痕跡が残されていた。



 捜査当局は、片山被告が決められた時間に自動でメールを送信する「タイマー機能」を使い、偽装工作を図ったとみて裏付けを進めている。

PC遠隔操作 河川敷で発見のスマートフォンから被告のDNA(魚拓)

いわゆるPC遠隔操作事件が、思わぬ展開を見せている。「真犯人」を名乗るメールは、被告による自作自演の疑いが浮上している。河川敷から見つかったスマートフォンから、被告のDNAが検出されたことが、新たにわかった。

メモ

  • 今回の警察発表により「5月16日のonigoroshi2014」のメールを遠隔操作真犯人からのメールだと認めたことになる。
    • 警察発表で、「真犯人からのメールが片山氏(容疑者)が送ったとして、保釈取り消し請求している」為
  • 捜査関係者は発見時(15日時点)で、すぐに掘り出した?どのタイミングで掘り起こした?
    • 発見時点(メール送信前)に掘ると、片山氏に気づかれる危険性もあるが、そんなリスクを冒すのか疑問
  • タイマーがセットされてることを把握したのは、掘り起こして分析した後?
  • 仮に掘り起こしてスマホが移動されていれば、IPの基地局は別の場所になる可能性がある。
  • メール配信後、片山氏は回収に向かった?
    • 向かったとすれば、16日以降どの時点で掘り返されている事に気づいた?
  • スマホの入手経路は?
    • 自ら購入した?盗んだ?協力者が居た?
  • メール到着後の会見中に記者が「スマホはもっていますか?」と質問していた>会見の動画
  • 片山氏が埋めていたのが事実だとすると、浮上する疑問店
    • なぜわざわざ河川に埋めたのか?という疑問が残る。
      • メール配信元のIPの基地局が片山氏の関係する場所じゃないことで、第三者の仕業だと偽装する目的があった?
      • 真犯人を装って新たなクイズにしようと思った?
    • メールを送る動機は?
      • 裁判は有利に進んでいたのに、なぜわざわざ不利になるようなメールを送った?
      • わかり安すぎるmessage-id。その他、今回のメールは不審な点が多いことから、警察による証拠捏造説疑惑も考慮すべき。
      • 現時点での情報はすべて警察主導のリーク情報なので、鵜呑みにするのは危険。←重要
  • なぜわざわざYahoo!メール&SMTP&和製IPを選んだのか?
    • ノーマークのAndroid&回線があれば、torブラウザからwebメールを使い真犯人を装う事は実現可能。
    • torを使えば見つからなかったのにあえて特定されやすい回線、第三者に掘り起こされる場所を選んだ理由は?
  • 片山氏自身が今回の真犯人メールを作ったとなると、捜査関係者も把握していない何らかのストレージ(今までのパターンだとdropboxとか?)が存在する事になる
    • メール本文にある過去の犯行予告などを一字一句、記憶だけで再現したり、前回とおなじあて先に送信するのは難しい為。

関連メモ

『刑事法』…保釈取り消し関連部分

刑事法

刑事法 第九十六条

裁判所は、左の各号の一にあたる場合には、検察官の請求により、又は職権で、

決定を以て保釈又は勾留の執行停止を取り消すことができる。

一  被告人が、召喚を受け正当な理由がなく出頭しないとき。

二  被告人が逃亡し又は逃亡すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

三  被告人が罪証を隠滅し又は罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき。

四  被告人が、被害者その他事件の審判に必要な知識を有すると認められる者若しくはその親族の身体若しくは財産に害を加え若しくは加えようとし、又はこれらの者を畏怖させる行為をしたとき。

五  被告人が住居の制限その他裁判所の定めた条件に違反したとき。

→今回は、二&三あたりが怪しい。。

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