自首について

◆自首について

自首は

1.犯罪事実が全く捜査機関に発覚していない場合
2.犯罪事実は発覚しているが、その犯人が誰であるか全く発覚していない場合

に、出頭すると自首が成立する。


と、wikipedia:自首には記載されてるのですが、もう少し詳しい話を弁護士に相談してみました。


本来の自首とは、実際に警察署に出頭して<自首調書>という書類が、
警察官によって書かれて正式な<自首>が成立するそうです。


つまり、あたえりまえなんだけど電話やメールなどで<予告の内容の申告>や<連絡先を通知>しただけでは、
正式には自首として認められない可能性があるという事です。


実際に、威力業務妨害罪の刑事裁判などでも<自首だったかどうか>という争点について
争われる事例などは多くあるそうです。


犯行予告をした場合は、間違いなく自首をすることが、
予告者・警察ともにメリットが大きいのは間違いないのですが、
自首をしたつもりが、実は自首になっていなかった等といった事が起らないためにも、
こういった点はおさえておいたほおがいいかもしれないですね。